交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

学生の逸失利益について

2014年06月09日

交通事故で、左大腿骨開放性骨折になり、左足が右足と比べて4cm短くなってしまいました。

保険会社からは、下肢短縮障害で後遺障害等級10級8号に認定します、という通知がきました。

私は今学生(22歳)で、来年卒業予定であり、就職活動も終わり、ある会社の内定を受けています。

交通事故の賠償金として、収入が減少した場合に支払われる逸失利益というものがあるそうですが、現在は学生の場合でも、支払ってもらうことはできますか?
また、いくらくらい支払ってもらえるのですか?

弁護士からの回答

学生の方でも、逸失利益は生じます。

ただ、現実には収入が無いので、賃金センサスという賃金の統計を用いることになります。

最新のセンサスでは、学歴が大学卒の男性の場合、平均賃金は年648万1600円となります。

これをもとに10級を前提に算定すると、逸失利益は、3100万円ほどになります。

もっとも、下肢短縮の就労への影響が小さいと判断された場合等はこれを下回ることもあります。

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