交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

異議申立について(腰椎圧迫骨折)

2014年06月12日

交通事故で、第一腰椎圧迫骨折になりました。

後遺障害等級の申請をすると、後遺障害等級11級7号に認定されました。

しかし、医師からは、もっと上位の後遺障害等級が認定されてもいいはずだ、と言われています。

異議申立をしたいと考えていますが、どのように行えばいいのですか?
ポイントなどありましたらご教示ください。

弁護士からの回答

異議申立は、加害者の任意保険会社を通して行うこともできますし、加害者の任意保険会社を通さずに自賠責保険会社を通じた被害者請求に切り替えて行うこともできます。

いずれにしても、加害者の任意保険会社又は自賠責保険会社に対して異議申立をしたい旨連絡して頂ければ、必要な書類を送ってもらえます。

また、異議申立においては、従前の認定に誤りがあることを根拠付ける医師の先生の意見書等をあわせて提出する必要があります。

そのため、後遺障害等級結果通知に記載されている11級7号の等級が認定された理由を確認して、どこが間違っているのかを、医師の先生にもご協力頂いて調べて下さい。

その上で、医師の先生に、従前の認定が誤っている理由等について書面を書いて頂いて下さい。

なお、腰椎圧迫骨折の場合、椎体がつぶれてしまったことによる後彎や側彎が一定の基準以上の場合には8級相当の認定を受けることができます。

この点についてはX線写真等から明らかであることが多いので、X線写真等を確認しながら医師の先生に相談してみて下さい。

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