12月に交通事故に遭い、右肩関節脱臼骨折になりました。
後遺障害等級は右肩関節機能障害で12級6号です。
12級6号に基づいて保険会社が計算した損害賠償額の総額は300万円程度です。
私はビルの清掃などの仕事をしており、利き腕が使いにくくなったために、仕事にも支障がでている状態で、この金額ではとても納得ができません。
保険会社は、12級だとこのくらいの金額が相場だと言っていましたが、本当にそうなのでしょうか?また、12級より上の後遺障害等級を認めてもらうことはできるのでしょうか?
損害賠償金額は,認定された後遺障害等級に応じて大きく変わってきます。
なぜなら,損害賠償金の中でも,慰謝料と逸失利益の二つは後遺障害等級に応じて金額が大きくなるからです。
具体的には,後遺障害に対する慰謝料の額は,裁判上は後遺障害等級に応じて一応の基準が決まっており,例えば,12級であれば290万円となります。
また,逸失利益の額については,原則として事故前年度の年収を基礎収入として,以下の計算式により算定されます。
《計算式》
【逸失利益】=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
そして,労働能力喪失率も,後遺障害等級に応じて一定の基準が決まっており,仕事に支障が出ている場合には,例えば12級であれば14%とされています。
そうしますと,taka様の場合には,実費を除いても,後遺障害慰謝料だけで,290万円が見込まれ,さらに逸失利益が加算されますので,300万円という金額は低いと思われます。
なお,認定された後遺障害が妥当でない場合には,より上位の等級認定を求めて異議申立をすることもできます。
もっとも,損害の適正な算定,認定された等級が妥当かどうか,上位の等級を狙えるかどうか,といった点につきましては,専門的な知識が必要となりますので,弁護士に依頼されることをお勧め致します。