車と歩行者の事故により、叔父が1年の治療の後亡くなりました。
相手の任意保険の会社により保険手続が行われています。
これまでに、自賠責保険から2963万円の保険金が確定しています。内訳は、葬儀費用60万円、逸失利益1903万円、本人慰謝料350万円、遺族慰謝料650万円です。
そこで質問ですが、叔父は亡くなるまでの治療費が1200万円ほどかかっており、過失割合は 叔父25%あいてかた75%と聞いています。
私は、自賠責からの保険金は、死亡に対するもので、治療については、過失割合に応じて、他に支払われると解釈していましたが、これで正しいのでしょうか
教えていただきたいと思います。
自賠責保険からは死亡による損害に対する保険金とは別に、死亡に至るまでの傷害による損害(治療費、休業損害、傷害慰謝料等)に対する保険金も支払われます。
もっとも、傷害による損害に対する保険金額は上限120万円となっていますので、治療費1200万円全額を補うことはできません。
そのため、自賠責の保険金の限度額を超過する場合には、加害者(又は加害者の加入する任意保険会社)に請求していくことになります。
通常は、加害者加入の任意保険会社が治療費を負担し、後に自賠責から回収するという流れになります。
なお、自賠責の場合には、被害者の方の過失が7割以上でなければ減額はされませんので、今回のケースでは自賠責保険金の減額はありません。