交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の高次脳機能障害の手続について

2014年06月20日

夫が交通事故に遭いました。 バイクで走行中に信号無視の自動車に追突され、頭部を強く打ちました。 事故後、時々記憶に障害がみられたので、いくつか病院をまわり、ある病院で高次脳機能障害の疑いがあると診断されました。現在も通院中です。 仕事には復帰しましたが、度々休みをとるようになり、今後が不安で仕方がありません。 今後、どのような手続になるのでしょうか?

弁護士からの回答

現在も通院中ということですが、ある程度通院を継続したら、治療が終了する時期が来ることになり(厳密にはその後も通院しても、手続き上「治療終了」とすることもあります。)、その時点を指して「症状固定」といいます。

症状固定後に何らかの障害が残っていた場合、それは後遺症ということになり、自賠責保険において後遺障害等級が認定されることになります。

ご主人が診断された高次脳機能障害も、後遺障害として認められる可能性があり、その程度によって等級が認定されます。

等級が認定された後は、今回の交通事故によって負われた損害額が確定することになりますので、保険会社との交渉が始まることになります。

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