交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

娘の死亡事故の対応について

2014年06月20日

娘が交通事故で死亡しました。

加害者は現行犯逮捕されましたが、その後釈放されました。

四十九日が過ぎた頃、先方の保険会社の担当者から死亡診断書等を提出してください、との連絡があったきり、3ヵ月以上たった今でも連絡がありません。

加害者の判決がどうなったのかもわかりません。

このようなときに、被害者の親として何をすればいいのか、これからどう進んでいくのか、まったくわからずにいます。このまま保険会社や警察からの連絡を待つしかないのでしょうか?

弁護士からの回答

交通事故に関する手続としましては,刑事と民事二つの手続が進んでいくことになります。

まず,刑事手続は,加害者の刑事罰を決める手続です。

刑事手続では,遺族としての処罰感情などを警察や検察から聴取される他に,ご希望であれば被害者参加という制度により,刑事裁判において意見を述べる等することができます。

刑事手続では,加害者が身体を拘束されているか否かや,加害者が事実を争っているか否かで結論が出る期間には相当の差があるのが現状ですが,加害者が釈放されている場合,警察の対応の遅れにより手続がそもそも進んでいないということも希にあります。

ですので,まずは担当の警察署に確認をしてみるのがよいかと思います。

次に,民事手続は,加害者及びその保険会社に賠償金を求めていく手続です。

通常は四十九日を過ぎたあたりから交渉を行い,話がまとまらなければ,民事訴訟を提起することになりますので,3ヶ月以上連絡がないというのは保険会社の対応として遅いと思われます。

したがって,こちらもまずは保険会社に連絡をした方がよいです。

もっとも,保険会社と連絡が取れたとしても,そのまま示談交渉を進めてよいかは慎重に考える必要があります。

なぜなら,加害者の刑事処分が確定する前に,先に民事で示談が成立すると,刑事裁判における量刑が軽くなるからです。

遺族として,ご自身の気持ちなど総合的によく考えてから,示談するかどうかを決めるようご注意ください。

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