交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

過失割割合

2014年06月24日

Aバイク対B車、バイク無保険

センターライン無し、バイクがより過ぎの為すれ違い時にぶつかる事故の場合過失割はバイクの方が悪いと思いますが、Aは入院、手術、後遺症が残るかもしれません。

この場合、例えば過失割が5.5だとし、入院費慰謝料が100万だとしたら相手の保険屋からは50万しかおりないと事ですか?

休業保証も毎月20万円の給料をもらった人だとしたら過失割で、そこも10万しかおりないという事ですか?

相手は怪我無し、車の修理はバイクが無保険だから過失割により自腹は理解していますが、入院手当や、休業保証、後遺症などの金額も過失割で半分になってしまうのでしょうか?

医療費等にかんしては過失割で5割負担しなくてはいけないのも理解しています。

慰謝料の部分はどうなるんですか?教えてください。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

ご質問の事例で仮に過失割合が5:5とされた場合には、ねこ様がおっしゃっていますように入通院慰謝料や、休業損害、後遺症慰謝料などの金額も過失割合に従い半分になってしまいます。

被害にあわれた方としてはやられ損ということになってしまいますが、法律に従うとそう処理することになります。

このような事態を回避するために、今後は自車も任意保険に加入し、人身傷害補償特約(こちらに過失があっても、過失割合に関係なく約款に定められた限度において治療費や休業補償、慰謝料などの損害を補填してもらえる特約)というオプションを付けておくことをお勧め致します。

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