交通事故被害者です。
物損について、過失割合8:2で示談してしまったのですが、これから後遺症の示談をするにあたって、10:0で主張していくことはできますか?
保険会社の担当者は、「物損で8対2だったのだから、人損でも8対2になります」と主張しています。
物的損害(物損)と人的損害(人損)について、別々に示談を行うこととなりますので、物損について過失割合8:2で示談をした場合であっても、人損について別の過失割合で主張していくことは可能です。
具体的には、実況見分調書等の刑事記録で事故状況を明らかにした上で、裁判実務で基準とされる東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂四版」(別冊判例タイムズ16号)を参考にして保険会社に主張していくこととなりますが、その判断には専門的な知識が必要となりますので、一度弁護士に相談すると良いでしょう。