交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の被害者が加害者の刑事裁判に参加できるか?

2014年06月27日

交通事故の被害者が加害者の刑事裁判に参加することができるかということについて解説いたします。

これは被害者参加制度というものです。2008年12月1日から始まっています。

その前の加害者の刑事裁判というのは加害者対被害者ではなくて、加害者対国でした。
被害者は関係なくて、国が加害者をどう裁くか、これが刑事裁判です。

これに対して加害者対被害者というのは民事の争いです。
損害賠償がいくらなのかという民事の争いは加害者対被害者なんですけれども刑事裁判というのは加害者対国です。

被害者が蚊帳の外に置かれていた、でもそれはおかしいじゃないかということで、2008年から被害者参加制度ということで被害者が加害者の刑事裁判に参加できることになりました。

これは自動車の事故でいうと、危険運転致死傷罪とか、あるいは自動車運転過失致死傷罪、先日、成立した新しい法律によると名前が変わって過失運転致死傷罪になってますけれども、こういう案件について被害者が加害者の刑事裁判に参加できるということになっています。

参加資格は、まず被害者本人、被害者が死亡している場合は無理です。それから重症で動けない場合は無理ですね。
こういう場合は被害者の配偶者とか直系親族、兄弟姉妹、そのほかが参加できることになります。

何ができるかということですが、まず公判期日に出頭します。検察官の隣などに座って検察官に訴訟活動で意見をいったりとか、説明を求めたりとかいうことができます。

それから一定の要件のもとに被告人に直接質問をするということも認められます。
どういうふうに処罰して欲しいとか意見陳述をすることができます。これが被害者参加制度の大枠になります。

この被害者参加制度、自分で出て質問をしたりとか意見を言ったりがなかなか難しい場合もあります。そういう時には弁護士にそれを依頼することもできます。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機