交通事故の被害に遭った際に、もし加害者が未成年者だった場合、誰に損害賠償請求が出来るか?について解説します。
未成年者は、まだ働いていない人が多いため
・損害請求しても賠償されない
・保険も無い ※加害者が少年(小学生・中学生など)で自転車だった場合など
といったことがあります。
では、その時にどうやって自分が被った損害(ケガの治療費など)を請求できるのかを考えてみたいと思います。
まず民法に原則があります。
(責任能力)
民法712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
簡単に言うと「未成年者(責任能力が無い人)は損害賠償責任を負わなくていい」と民法に書いてあります。
しかし、次にある民法714条1項には
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法714条
1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
とあります。
簡単に言うと「責任能力が無い人を監督する立場の者が賠償する責任を負う」という規定になっています。
※「責任無能力者」が未成年者の場合、「監督する法定の義務を負う者」は一般的にはその親になります。
今回の話に当てはめると、
事故を起こした加害者(未成年者)に責任能力があれば、加害者本人が責任を負う。
未成年者が責任能力がなければ、親が責任を負う。
ということになります。
では、未成年者の責任能力の有無はどのように決まるのでしょうか。
過去の判例には
・不法行為を行った11歳11ヶ月の少年に責任能力があるとした事例
・11歳の少年のには責任能力がないとした事例
という同じ11歳でも正反対の結果になっています。
また、「12歳2ヶ月の少年には責任能力がない」とした事例もあります。
これは、個別の事案ごとに判断しているため、矛盾するような判例になっています。
おおむね11歳~12歳が、責任能力の有無の判断が分かれる1つのポイントになっています。
加害者の未成年者に「責任能力がある」と判断されたとします。
しかし現実的に考えと、そもそも未成年者には「賠償する能力」はありません。
では、その時どうするのか?
例えば、子供に持病があり薬を飲まないと症状が出て車の運転ができないほど危険になることを知っていながら、
薬を飲まずに運転することを許容していたなど、親の事故に対する関与の度合いにより、
親の不法行為責任というものが出てくる可能性があります。
※車が親の名義だった場合、自賠法により親の責任になります。
「交通事故の加害者が未成年者だった場合、誰に損害賠償を請求できるか」は
まず一律に、11歳~12歳の場合、加害者本人か、または親の責任かを考える。
それ以上の場合、個別の事案ごとの判断になる。
ということです。