会社の従業員が業務中に交通事故を起こした場合、会社に対して損害を賠償できるかという問題について解説いたします。
従業員本人が事故を起こした場合に、保険があればいいのですが、任意保険がないような場合には、その従業員個人に対して請求しても、自分が受けた損害、たとえば数千万とか損害が出た場合にはとても個人には払いきれません。
保険もないとなると、やはり仕事中だということで会社に請求したいということになるわけです。
果たしてそれが出来るのでしょうか。
まず、民法715条に(使用者責任)というものがあります。
これは従業員がその業務に関連して他人に損害を与えた場合には会社も責任を負いますよということになります。
ですから例えば交通事故の場合には、どこかお客様のところに行く時とか仕事中、運送中、商品を運んでいる最中の事故とかは業務中の事故になりますので会社もこの民法715条によって使用者責任を負います。会社に請求ができるということです。
ところが会社の車を使っているけれども、業務と関係ないところで事故を起こしてしまった。そういう場合にはこの使用者責任を使えない場合があります。
この場合には別の方法を考えていかないといけないということで、今度は自賠法3条です。(運行供用者責任)、つまり自己のために自動車を運行の用に供する者はその車が起こした事故について責任を負うということになっています。
この事例でいいますと、その車は会社の車で、業務にも使っているけれども、別に私用で使ってもいいよというような場合です。
そうするとその車は会社が自己のために運行の用に供していることになりますので会社も責任を負う、ですから、事故にあった時にはその車検証を見て、車が誰の所有者なのか、誰が使用者になっているのかというのを確認しておく必要があるということです。
確認できれば、民法715条あるいは自賠法3条によって、従業員本人のほかに
会社にも請求できる場合があります。