被害者が死亡した場合、誰が損害賠償を請求できるのかについて説明いたします。
■損害賠償請求できるのは 被害者の相続人
■相続人になるのは 主に 配偶者や子供 配偶者などがいない場合は 親、兄弟・姉妹 など ※配偶者以外の場合には順番がある
■相続人を確定する際の注意事項
亡くなった被害者に「子供が他にいた」 「養子縁組を行っていた」など複雑な 理由があり、後に手間が発生する場合が あるため
必ず「戸籍謄本」で、被害者の 出生時まで遡って調査すること