交通死亡事故の示談交渉の流れについて説明いたします。
■示談交渉の前に注意する点
・損害賠償請求する権利には時効があり、時効を過ぎると請求できなくなる。
加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。あるいは、損害及び加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。
■話し合いの始まりは?
示談交渉は、たいてい被害者の四十九日が終わったころから始まります。
しかし、示談交渉(時期)にはよく考える必要があります。
■なぜ考える必要があるのか?
先に示談が成立すると、刑事裁判における量刑が軽くなる。
遺族として、自分の気持ちなど総合的によく考えてから
示談の申し出を受けるかどうかを決めてください。