交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における過失相殺とは?

2014年08月04日

過失相殺とは、交通事故の発生や、損害の拡大について、被害者側に過失がある場合に、過失割合に基づいて損害賠償額を減額することです。

たとえば、被害者の過失割合が20%のとき、損害賠償額が総額で1000万円である場合、被害者の受け取れる損害賠償金は、1000万円の20%である200万円を減額した800万円となります。

被害者の過失割合がどの程度になるかは、事故態様ごとに過失割合を定型化し、その基準を定めた書籍「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ第16号)をもとに算定します。事故類型には、大きく分けて、①歩行者と四輪車・単車との事故、②四輪車同士の事故、③単車と四輪車との事故、④自転車と四輪車・単車との事故、⑤高速道路上の事故があります。これらの事故類型の基本の過失割合をもとに、個別の事案の修正要素を考慮して過失割合を決定します。

過失相殺は、任意保険の場合、被害者側に過失が認められる場合には、加害者側の保険会社は必ず過失相殺を主張してきますが、自賠責保険の場合は、被害者側の過失が70%未満の場合は、減額されず全額が支払われます。これは、自賠責保険制度が、被害者の救済を目的としたものであるからです。

なお、物損の示談を先に行い過失相殺がなされた場合でも、人損の過失割合が物損と必ず同じ割合になるわけではなく、異なる過失割合が認定されることもあります。

また、事故態様における過失ではなく、治療の段階においても、被害者の心理的な理由によって治療が長期化した等の事情があり、損害が拡大した場合には、過失相殺の類推適用によって損害賠償額を減額することもあります。

 

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機