交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故により飼っていたペットが死亡した場合、慰謝料を請求することはできますか?

2014年08月02日

ペットは、民法上は「物」として扱われますので、ペットが死亡した場合でも物損となります。物損の場合、原則として慰謝料は認められません。

しかし、現代社会において、ペットは単なる物ではなく、飼い主にとって家族同然であるような場合が多く、飼い主の精神的苦痛は大きいものと考えられます。

したがって、裁判例でも、ペットが死亡した場合の慰謝料を認めているものがあります。ただし、慰謝料額は5万円~10万円程度と、人間の場合に比してかなり低い金額であるのが現状です。

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