交通事故に遭い治療を受ける場合、自由診療で治療を受ける場合が多いのが現状ですが、健康保険取扱いの指定を受けている医療機関では、健康保険証を提示して健康保険を使うことができます。健康保険を利用するためには、第三者行為傷病届を市町村や健康保険組合等に提出する必要があります。
交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できず、政府保障事業を利用するような場合、自由診療で治療を行うと治療費が高額になり、治療費だけで自賠責保険及び政府保障事業の傷害に対する上限の120万円を超えてしまうことも考えられます。そうすると、休業損害や慰謝料などの支払いを受けることが困難になる可能性もあります。ですので、このような場合は健康保険を使って治療費を低く抑えた方がいいでしょう。
また、被害者の過失が大きいような場合は、過失相殺によって損害賠償額が減額されてしまうおそれがあるため、治療費を低く抑え、減額分を減らした方が有利になります。
なお、健康保険で治療した場合は、自賠責保険の書式での診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書を書いてもらえない場合がありますが、この場合でも、医療機関に備え付けの書式で診断書等を作成してもらえれば、後遺障害等級認定も含め、自賠責保険の支払を受けることができます。