会社経営をしているものです。弁護士の先生にお聞きしたいことがあります。当社の社員が営業の外回り中、交通事故に遭いました。交差点を直進中、強引に右折してきた車と衝突したのです。8対2で加害者の過失ということのようです。
じつは初めての経験で、会社としてどう対応していいのかわかりません。労災の申請や、過失相殺、逸失利益などの言葉が出てきて新米経営者には難しいため困っています。
ケガをした社員のために、これから会社としてできることはあるでしょうか?
外回り中だということなので、労災の申請をしてあげてください。
労災の手続には会社の押印等が必要な資料が複数あり、会社として手続を行ったほうがスムーズです。
労災からは、治療費、休業補償(特別支給金を合わせて事故前の給与の8割)が支払われますし、後遺障害が残った場合、一時金もしくは年金が支払われます。
相手方保険会社が十分な賠償金を、早期に支払ってくるとも限りませんので、確実に受け取れる労災の申請をまず行ってください。
また、逸失利益に関して今後争いになった場合、社員の収入、減収や将来受け取る予定だった賃金額、業務内容等の立証のために、会社の協力が必要になることもありますので、求めに応じて証明書等を発行してください。
なお、社員の過失が仮に2割だったとしたら、社員が負う2割分の賠償責任を、会社としても相手方に負うので(使用者責任)、契約している保険会社と適切に対応しましょう。