父(65)が交通事故で亡くなりました。
横断歩道を渡っている父に、左折してきたバイクが追突したのです。父は頭をアスファルトで打ち亡くなりました。まさか交通事故で逝ってしまうとは、まだ信じられません。
相手の保険会社から損害賠償金の提示があったのですが、金額に疑問を感じています。
教えていただきたいのは、相手がバイクの場合と自動車の場合では慰謝料などの金額に違いが出てくるのか? ということです。バイクだから自動車より過失が軽くなるなんていうことはあるのでしょうか?
被害者が歩行者であった場合、相手がバイクであろうと自動車であろうと慰謝料等の金額に違いが出てくることはありません。
加害者・被害者ともに車両を運転していたケースで、自動車同士(四輪同士)の場合と、自動車とバイクの場合では過失割合が変わることはありますが、被害者が歩行者であった場合は過失割合にも差がありません。
なお、ご相談の事故状況では信号無視で横断していていた等の事情がない限りお父様に過失が生じることはありません。