交通事故で、左脛骨外果骨折、左膝内側側副靭帯損傷の怪我をし、左足に障害が残りました。
労災では10級に認定されましたが、保険会社の事前認定では12級となっています。
同じ怪我なのに、労災と保険会社でなぜ結果が異なるのでしょうか?
これは保険会社に異議申立をするべきなのでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
労災保険における後遺障害認定と保険会社の事前認定とは、認定基準は同様ですが、認定機関が異なることから、結果が異なることがたまに起こります。
労災保険における後遺障害認定では労働者を保護するという制度趣旨が考慮されますので、例えば、認定基準が抽象的なものである後遺障害の場合などでは、一般に、労災保険における後遺障害認定の方が良い等級が出る傾向にあります。
中村様の後遺障害が具体的にどのような内容であるかは、後遺障害診断書を拝見してみないと何とも申し上げられませんが、お怪我の内容からして、左ひざの可動域制限が残ってしまったのではないかと推察しております。
膝関節の可動域制限の後遺障害の認定基準は、可動域が4分の3以下に制限されている場合には12級、さらに2分の1以下に制限されている場合には10級という客観的なものですので、本来は、認定機関がどこであっても、後遺障害診断書に記載された可動域制限に従って自動的に等級が決まってきます。
もっとも、そうであるとしても、単に後遺障害診断書の記載を読み間違えて認定しまったなど、保険会社の事前認定に誤りがあることは十分に考えられます。
10級と12級の後遺障害では、保険会社から支払いを受けることのできる金額は大きく変わってきますので、しっかりと異議申立てを行うべきであると考えます。