交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自動車保険の特約はどれに入ればいいですか?

2014年07月25日

自動車保険に加入しようと思っているのですが、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、車両保険、弁護士特約など、いろいろ特約があって、どれを付けたらいいのかよくわかりません。

万が一のとき、これは付けておいた方がいいというおすすめの保険はありますか?

弁護士からの回答

付けておいた方がいい保険は、①人身傷害補償特約、②弁護士費用特約です。

まず、①人身傷害補償特約とは、車両に乗車中によりけがをしたときや歩行中に車との接触等によりけがをしたときに、治療費、休業補償、慰謝料、逸失利益等を補償してくれるものです。

人身傷害補償特約は、無保険車傷害特約の適用条件である相手方が無保険である場合や搭乗者傷害保険の適用条件である車両搭乗中の事故(自損も含む)にも適用できます。

それのみならず、先ほど述べましたように、歩行中に車との接触等によりけがをしたときにも適用できますし、事故に関しこちらに過失があり、賠償額が過失割合に応じて減額されてしまう場合に、減額分の一定額を補填できる等、広範囲の補償を受けることができます。

また、保証金額の点においても、搭乗者傷害保険よりも人身傷害補償特約の方が上限金額が高額です。

したがって、どの保険を付けるか悩まれているのであれば、人身傷害補償特約を付けておくことをおすすめ致します。

次に、②弁護士費用特約ですが、弁護士費用特約は、その名のとおり、弁護士に支払う費用を補償してくれるものです。

上限金額は300万円とされていることが多いです。

交通事故あい、後遺障害が残ってしまった場合には、賠償金が高額に上ることがおおいですが、保険会社は当初は、裁判基準よりもかなり低額な賠償金で示談を求めることが多いです。

これに対して、事故に遭われた被害者の方が自ら交渉しても保険会社はなかなか金額を上げないことが多く、弁護士に依頼する必要が生じてくる場面が多いです。

そのため、弁護士費用特約はつけておくことを勧め致します。

なお、弁護士費用特約を付けていれば、訴訟を提起する際の印紙代も補償してくれます。

印紙代は、請求額が高額になる場合には、印紙代も数十万と高額になってきますので、この点からも弁護士費用特約を付けておくメリットはあるかと思います。

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