追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負い、後遺障害は12級となりました。
私は自営業で土木関係の仕事をしていて、去年はだいたい2000万円くらいの売上がありましたが、確定申告をしていませんでした。
交通事故の賠償金では、確定申告をしていないと、逸失利益は認められないのですか?
確定申告をしていなくても逸失利益は認められることが多いでしょう。
ただし、現実の収入をどこまで反映できるかは、立証の問題となります。
事故前から事業を営んでいたこと自体立証するのはさほど難しくないでしょうし、収入が無ければ生活できませんので、収入が0と判断されることは稀です。
実際、確定申告で所得がマイナスになっていても、収入有りとして逸失利益が認められた例は多数あります。
確定申告をしていなくとも収入があったこと立証していくためには、預金通帳や領収証等を用いて実際にお金の出入があったことを証明していくことになります。
可能であれば、税理士に依頼して事故前年分の確定申告を遡って行うのもひとつです。
もっとも、事故後行った確定申告が、事故前にきっちりと行っていた場合に比して、加害者側の保険会社や裁判所に信用されにくいという事態は避けられません。
これらの証拠の提出により、可能な限り現実収入に近い金額を基礎収入として逸失利益を獲得していくことになります。