会社の車で営業中に交通事故に遭い、腰椎圧迫骨折の怪我をしました。
現在も治療中ですが、腰痛がひどく、長時間同じ姿勢で座っているのがつらいです。
そのため、車での営業ができなくなり、配置転換されて今は事務をしていますが、給料が下がってしまいました。
下がってしまった給料分も慰謝料などで補償してもらえますか?
下がってしまった給料分を補償するために、休業損害及び逸失利益を相手方に請求していくことになります。
休業損害とは、加害行為がなければ被害者が得ただろう経済的利益を失ったことによる損害を意味します。
わかりやすくいうと、交通事故の影響で得られなくなった給与のことです。
休業損害は、症状固定までの期間認めらます。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、事故前の労働を行うことができなくなって収入が減少するために失われる利益のことをいいます。
逸失利益は症状固定時を起算点としてそれ以降の期間の収入減少分を請求することができます。
まず休業損害ですが、林様は欠勤はされていないようですが、配置転換により減給したとのことなので、当該減給分が休業損害となります。
次に、逸失利益ですが逸失利益は以下のように計算します。
事故前年の年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、認定されて後遺障害等級によってことなっており、
1級~3級の場合は、100%
4級の場合は、92%
5級の場合は、79%
6級の場合は、67%
7級の場合は、56%
8級の場合は、45%
9級の場合は、35%
10級の場合は、27%
11級の場合は、20%
12級の場合は、14%
13級の場合は、9%
14級の場合は、5%
と定められております。
就労可能年数は、症状固定時年齢を起算点として、67歳までの期間、又は平均余命の半分を、就労可能年数とします。
そして、この就労可能年数をライプニッツ係数に引き直して、算出された数字を乗じることになります。
なお、ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けたるために得られた利益を控除するために使う指数です。