交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

二度目の交通事故の後遺障害の相談です

2014年07月28日

停車中に後方から追突され救急搬送されて、頚椎捻挫と診断されました。事故から5ヵ月たった今でも、頭痛、頚部痛、左手のしびれが続いており、週2~3回通院しています。

実は3年前にも同じような事故に遭い、そのとき頚椎捻挫で後遺症が残ってしまい、後遺障害14級とされ、それで示談した経験があります。

一度後遺障害が認定されてしまうと、また怪我をした場合でももう後遺障害は認めてもらえないようなことを聞きましたが、そうなのでしょうか?その場合、今回の怪我の補償はどうなるのですか?

弁護士からの回答

今回の事故で後遺障害等級認定されるとすると、頚椎捻挫で骨折等がないということですから14級の可能性が高いでしょう。

前回も頚椎捻挫で14級の認定を受けているということですので、同様の症状が残ったのであれば、新たな等級認定はなされません。

補償に関しては後遺障害部分を除いた賠償金(治療費、休業損害、傷害慰謝料等)が支払われることになります。

仮に、今回の事故で1級~13級の等級認定がなされた場合は、症状の程度等によって、認定された等級相当の賠償金から既存の14級相当の賠償金が差し引かれる場合や、全く差し引かれない場合など様々です。

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