母親が交通事故で死亡しました。
加害者の刑事の判決がでたのですが、執行猶予付きのものでした。
どうしても納得がいきません。
実刑を望んでいるのですが、なにか方法はないのでしょうか?
まず、有罪判決があった場合、その判決が確定(判決言渡しの告知がされてから14日以内に控訴がされなかった場合)してしまった場合には、言渡しを受けた者に利益のために法が定める一定の理由が認められる場合を除いて、再び刑事裁判がされることはありません。
そして、執行猶予付き判決が言い渡された場合にそれが実刑判決となることは、言い渡しを受けた者にとっては不利益となりますので、そのことをもって再審の請求をすることはできません。
したがって、執行猶予付き判決となった場合に、被害者の方や被害者の遺族の方が控訴をすることはできませんので、すぐに担当の検察官にその理由の説明を求めるとともに、執行猶予付き判決は不当であることを主張して、控訴期間までに検察官が控訴をするよう強く促すことが必要となります。