一時停止をしないで走ってきた乗用車に衝突し、左肩を骨折しました。
症状固定となり、後遺障害は10級10号となりましたが、症状固定とされた後の今でも定期的に治療に通ったり、整骨院に行ったりしています。これらの金額も保険会社に支払ってもらうことはできますか?
まず、症状が固定し、交通事故による後遺障害が確定した場合には、既に療養が終了したということになりますので、原則としてその後に発生した治療費や整骨院での費用を負担したとしても賠償の対象とはならず、保険会社も症状固定後の治療費を支払うことは少ないことになります。
したがって、主治医の先生にご相談いただき、まずは、本当に症状が固定しているのかについて確認していただいた上で、症状固定をしたが治療が必要だということでしたら、その治療の具体的な必要性について意見書等を作成していただき、将来の治療費として支払うよう保険会社と交渉する必要があります。