交通事故に遭い、左膝高原骨折になりました。
後遺障害はこれから申請するところです。
膝の可動域が右膝に比べて4分の3程度になっています。また、膝下からつま先にかけてのしびれもあります。この症状だと後遺障害等級は何級がとれますか?
膝の可動域が右膝に比べて4分の3程度になってしまったとのことですが、もし可動域が右膝よりも4分の3以下に制限されてしまっている場合には、12級7号の後遺障害等級が認定されます。
膝の可動域は、しっかりと角度系を用いて測定しなければ、正確に把握することはできません。
こーいち様の場合、これから後遺障害の申請をされるとのことですが、最初に提出する後遺障害診断書に可動域が4分の3以下に制限されていることがしっかりと記載されていない場合、その後の異議申立等の手続において等級の変更を勝ち取っていくことは非常に骨の折れる作業となります。
そのため、医師の先生には、角度系を用いてどの程度の可動域制限があるのか正確に測定してもらった上で、後遺障害診断書に記載して頂くようにして下さい。
また、可動域が4分の3以下に制限されていない場合であっても、膝下からつま先にかけてのしびれの症状を理由に、12級13号の等級が認定される可能性があります。
後遺障害診断書には、このような痛みやしびれの症状を記載する箇所もありますので、医師の先生には、可動域の測定結果だけでなく、これらの症状もしっかり記載して頂くようにして下さい。