交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で入院中の雑費はいくらまで請求できますか?

2014年08月19日

交通事故で骨折し、入院しています。

入院のために購入した着替えや洗面具、飲食物、本などの費用や、家族がお見舞いにくるときにかかる交通費なども保険で支払ってもらうことはできるのですか?

弁護士からの回答

実務上、入院雑費は1日当たりの金額を定額で認定して算定する方法が採られています。

これは、諸雑費の支出額を個別的に1つ1つ立証させ、その相当性を判断する方法が煩雑であるためです。

入院雑費は特段の事情がない限り、1日につき1500円とされております。

入院雑費に含まれるものとしては、①日用雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、②栄養補給費(栄養剤等)、③通信費(電話代、切手代等)、④文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃料等)、⑤家族交通費等が該当します。

そのため、入院のために購入した着替えや洗面具、飲食物、本などの費用や、家族がお見舞いにくるときにかかる交通費については、1500円×入院日数分の金額を保険で支払ってもうらことができます。

なお、家族交通費については、付添の必要性が認められる場合には、上記入院雑費とは別に実費を請求することができる場合があります。

具体的には、付添についての医師の指示がある場合や医師の指示がないものの重篤な脳損傷や脊髄損傷、上肢下肢の骨折などで身体の自由がきかない状態の場合には付添の必要性が認められ、入院雑費とは別に付添いのための家族交通費が認められる場合があります。

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