交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の御見舞いのための帰国費用を請求することはできすか?

2014年08月22日

夫が交通事故のため腰椎圧迫骨折の怪我をして入院中です。

実は長女がアメリカに留学していて、父親のことを心配してお見舞いのために帰国したいと望んでいるのですが、飛行機代などの費用も相手方に請求することはできるのでしょうか?

請求することができるとしても限度などがあるのでしょうか?

弁護士からの回答

本件では認められたとしても1度の往復交通費が限度でしょう。

事故直後に、家族を見舞うというのは自然なことですので、認められる可能性はあります。

もっとも、死亡や四肢麻痺、遷延性意識障害等の重症事案ならともかく、命に全く危険のない腰椎圧迫骨折で、わざわざアメリカから帰国してまで見舞うための交通費が、事故と因果関係を有する損害と認められるかはケースバイケースでしょう。

例えば、身寄りが一人しかおらず、病院の手続等も家族が帰国しなければ不可能ということでしたら認められるでしょうが、本件では被害者の配偶者もいるとのことですし、認められ難いと思います。

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