56歳の父が自動車を運転中、対向車が突然蛇行し始め、父の車に衝突してきたそうです。相手はそのまま逃走し、証拠隠滅を図ったようですが逮捕されました。
居眠り運転だったようです。父は腹部を強く打ち、小腸と腎臓の一部の損傷で人工透析が必要になりました。また、腰椎の圧迫骨折のため変形が残るとの診断です。仕事が生きがいのような人なのに、後遺症が今後の仕事にも影響するでしょう。
物理的な損害以外に、精神的な損害はどのように判定して、慰謝料などの賠償請求をしていけばいいのでしょうか?
精神的損害は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に分けられます。
傷害慰謝料は入通院の日数によって決まってきます。
後遺障害慰謝料は、認定された等級によって決まります。
たとえば、腰椎の圧迫骨折が画像上明らかであれば、少なくとも11級9号と判断され、後遺障害慰謝料は420万円前後ということになります。
また、臓器の損傷は、労働能力への影響の程度によって等級が変わってきますが、人工透析のため、特に軽易な労務以外に服することができないと判断されれば5級3号と判断され、圧迫骨折の11級とあわせると併合4級となります。
この場合、後遺障害慰謝料は1670万円前後となります。