事故の治療のため有給休暇を使った場合でも休業損害になりますか?
ご質問ありがとうございます。
療養のために有給休暇を取得した場合には、実際の収入の減少はないことになりますが、有給休暇というのは本来他の目的で取得することができたのであり、有給休暇を事故のために取得する必要はなかったのですから、取得した有給休暇の日数を休業日数に含めて認定することができます。