78歳の父が自動車にひかれて死亡しました。賠償金額はいくらくらいが相場なのでしょうか?
交通事故でお亡くなりになってしまった場合、葬儀費用、慰謝料及び逸失利益が賠償を請求できる主な損害項目となります。
このうち、葬儀費用は150万円を上限としてかかった実額が認められます。
また、慰謝料については、高齢者の方ですと裁判上は2000万円程度が目安となります。
逸失利益については、就労状況によって変わってきますので一概に申し上げることはできません。
お父様は78歳とご高齢ですが、もしまだお仕事をされていればその収入について認められますし、また、年金収入があれば年金についても認められます。
なお、最後に、事故態様によっては、被害者の側にも一定の落ち度があるとして、損害合計額から被害者側の過失分が差し引かれる過失相殺という処理がなされる場合がありますので、注意が必要です。