運行供用者とは、自動車損害賠償保障法第3条に規定されている「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味します。
同条文で、運行供用者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、それによって生じた損害を賠償する責任を負うとされています。
ただし、同条文但書において、以下を証明した場合には運行供用者の責任を免除する、と定められています。
①運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。
以上、①~③の要件を満たした場合には、運行供用者の責任が免除されます。
では、自動車が第三者に盗まれ、その第三者が運転中に交通事故を起こした場合、自動車の所有者は運行供用者に当たるでしょうか?
この場合、泥棒である第三者が運行供用者に当たるのはもちろんですが、所有者には、自動車の使用についての支配権及び利益の帰属がないことから、原則として、所有者は運行供用者には当たらないと考えます。
ただし、所有者が、自動車のドアに鍵をかけず、キーを差し込んだまま自動車を安易に道路に放置していた等、管理上の過失があるような場合には、所有者にも運行供用者としての責任が生じる可能性もあります。