生活保護を受給中に息子(当時20歳)が交通事故に遭いました
学生でバイトをしていました
脳挫傷、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷の診断を受けました
今は、リハビリ中ですが そろそろ症状固定になります
事故当時にバイトをしていた所でバイトを初めましたところ、家族全員の収入が保護の範囲を超えた為に保護が切られました
切られた時に、事故から保護が終わった約2年間の保護費を事故の慰謝料が入ったら返還して下さいと言われました
まだ、慰謝料の請求もしていないし 金額も分からないのに、約2年間の保護費を返還しないといけないのでしょうか
生活保護法第63条では,「被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と定めております。
ご質問の事案では,アルバイトを始めた時期と事故との先後関係が不明ですが,当該条文を根拠にして返還を求められているかと思われます。
ここで,上記条文中の資力の発生時点は,交通事故の場合,事故日と解釈されているため,法第63条の返還の対象となる生活保護費も事故後に受給したものとなります。
したがって,まずは,返還を求められている生活保護費が事故前のものか事故後のものであるかを確認する必要があります。
生活保護費と交通事故の損害賠償との関係につきましては,複雑なところでもありますので,役所にて事情を説明した上で返還の根拠等詳細を確認の上,一度弁護士に相談された方がよいかと思います。