交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

若年者の遺失利益について

2014年09月19日

事故当時 17歳  症状固定時 18歳の男子です。
事故当時 職人として働いていました。(当時の親方 亡くなられ給与明細等がありません。現金で手渡しされていたため)

後遺障害が認められた場合に遺失利益の請求は出来ないのですか。

弁護士からの回答

まず、給与明細がないとのことですが、源泉徴収票や課税証明書、休業損害証明書もないでしょうか。

これらの客観的資料をもとに、逸失利益の請求をしていくとよいでしょう。

それもない場合には、関係者(同僚や親方のご家族など)の陳述書を用いる他ないと考えます。

もっとも、30歳未満の場合には、事故時の職業や事故前の職歴と稼働状況、現実収入の金額と平均賃金との乖離の程度等を総合的に考慮して、将来的に傷害を通じて賃金センサスの被害者の属する性の全年齢平均賃金程度の収入を得ることができる蓋然性を立証することができた場合には、この全年齢平均賃金を基礎収入として請求していくことができます。

この蓋然性の立証についても、客観的な資料がない場合には、これも関係者(同僚や親方のご家族など)の陳述書を用いるほかない場合もあるでしょう。

なお、仮に最終学歴が高校卒業である場合には4,585,100円(平成24年)を基礎収入として逸失利益を請求していくことになります。

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