交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

11歳息子の賠償額について(後遺障害等級8級です)

2014年10月05日

11歳の息子が交通事故で脊柱変形の後遺症が残り、後遺障害等級8級となりました。

保険会社からの提示が8,628,146円なのですが、この金額で示談していいものか悩んでいます。専門家のアドバイスをお願いしたく相談させていただきました。

弁護士からの回答

せき柱変形の後遺障害が残ってしまったとのことですが、後遺障害の損害賠償として請求できる項目には、後遺障害慰謝料と逸失利益の2つがあります。

このうち後遺障害慰謝料については、8等級の後遺障害の場合、裁判上は830万円が目安となります。

また、逸失利益は、御子息が将来仕事をされた際に、後遺障害の影響で収入が下がってしまうことについて賠償を求める項目になります。

裁判上、逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失期間に応じた係数×労働能力喪失率という計算式で算定されます。

このうち基礎収入ついては、御子息が11歳とのことですので、男性の平均賃金(約530万円)が用いられます。

次に、労働能力喪失期間に応じた係数ですが、裁判上は、人は18歳から就労を開始して67歳まで就労するものとされており、それに応じた係数は、12.9121になります。

最後に、労働能力喪失率については、御子息の後遺障害であるせき柱の変形によって、どの程度減収が生じてしまうかを、裁判所が具体的な症状の程度に応じて認定することになりますので、一概に申し上げることはできません。

もっとも、8級の後遺障害の場合には、一般的には、45%を上限として労働能力喪失率が認定されますので、御子息の場合、最大で、約3000万円の逸失利益が認められる可能性があるとお考え頂ければと存じます。

実際に請求することができる金額は、損害の合計額を基準とした上で、事故態様に応じて過失相殺という処理がなされるため一概に申し上げることはできませんが、上記のとおり後遺障害慰謝料と逸失利益を合計すると最大で約3830万円となることを踏まえますと、保険会社の提示している金額は非常に低額にとどまってしまっている可能性がありますので、少なくとも一度弁護士にご相談することをおすすめ致します。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機