交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

給料が変わらない場合の逸失利益について教えてください(右肩可動域制限10級10号)

2014年10月06日

逸失利益について質問です。

私は銀行員なのですが、後遺症があっても給料が変わらない場合は逸失利益は認めてもらえないのでしょうか?保険会社からそのように言われています。

後遺症は右肩可動域制限で10級10号です。デスクワークや通勤などで後遺症により不便を感じているので、逸失利益が認められないのは納得できません。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、将来得られない可能性が高い給料分の損害を指しますので、症状固定後も実際に減収がない場合は、保険会社側から逸失利益を否定されることがあります。

しかし、裁判例では、直ちに「減収がない=逸失利益が生じていない」と判断はせず、将来的に不利益を被る可能性(今後減収がなくても昇級に関して不利益を被ったり、将来的に解雇されたり、配置換えを受けること、また転職の際に不都合が生じることなど)や、減収が生じていなくても、それが本人の特別な努力のたまものであったり、会社や同僚など周囲の温情的配慮などによって維持されていたりするに過ぎない場合などは「損害」として発生しているとして逸失利益が認められることが多いです。

そのため、これらの事実があれば、保険会社が認めなくても、裁判では逸失利益が認められる可能性があります。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機