5歳の息子が自動車にひかれました。
マンションの駐車場内で頭を強く打ち、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血などのため高次脳機能障害の診断です。
おそらく、後遺障害等級は5級くらいではないかと言われました。
今後の相手との慰謝料などの損害賠償の交渉について、事故現場がいわゆる公道ではないことで、何か違いや不都合があるでしょうか?
息子のためにも、できるだけ闘いたいと思っています。注意するべきことなどがあれば教えてください。
事故状況にもよりますが、事故現場が駐車場だからといって、違いは基本的にはありません。
駐車場内で走り回って遊んでいたなどの事情があれば、被害者側(親等の監督者)の過失として考慮される可能性はあります。
幼年期の高次脳機能障害は、症状固定(治療終了)の判断が難しいため、多くのケースではかなりの期間(場合によっては5年以上)様子をみることになります。
医師と十分に相談しながら治療を進めてください。