父(61)の交通事故について、ご相談があります。
千葉県の国道で横断歩道を渡ろうとしたところ、信号無視をした車に後ろから追突され、脊髄損傷で要介護となってしまいました。
父は小さな会社を経営しているのですが、交通事故の場合、経営者と会社員では逸失利益というものに違いがあると知りました。
どのような違いがあるのでしょうか?
今後の示談交渉の際、やはり素人では難しいと思い、弁護士さんに依頼しようと考えています。
会社員と経営者の場合の逸失利益の算定において違いがあるのは、算定において用いる基礎収入の金額です。
そもそも、逸失利益は、被害者の方の身体に後遺障害が残り、労働能力が喪失するため、将来発生すると認められる収入の減少のことをいい、その算定には、
【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
という計算式が用いられます。
そして、給与所得者である会社員の基礎収入としては、原則として事故前の現実収入の金額(具体的には確定申告書の収入金額等-給与欄記載の金額)が用いられるのに対し、自営業者等の事業所得者の場合には、原則として事故前の申告所得額(具体的には確定申告書の所得金額欄記載の金額)が用いられることになります。
特に経営者の方の逸失利益の場合は、年によって所得額の差が大きい場合や、申告外の所得がある場合、事業所得について家族の労働なども含むような場合もあり、保険会社側から強く争われる場合も少なくないことから、交通事故専門の弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。