場所は十字路
信号は無し
こちらは自転車で
一旦停止の看板があったので
ブレーキをかけたら
ちょうど雨上がりで滑ってしまい横からきた車と接触。
こちらは後部車輪
あちらは正面の左側です
あちらの道路には一旦停止の標識がありません。
被害は自転車は無傷
レンタカーは
ナンバープレートが曲がっており後からきた電話での話ではバンパーも凹んでいたそうです。
警察は呼んでいません。
この場合請求は何対何になりますか?
ご質問の過失割合についてですが、さらに具体的な事故状況が把握できませんと正確な過失割合について回答することは難しいため、民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準にしたがって、一般的な回答となることをご容赦ください。
信号機により交通整理の行われていない交差点における自転車と自動車の直進車同士の事故で、自転車の側に一時停止規制がある場合の過失割合は、自転車:自動車=40:60が基準となります。
そして、事故の時間や自転車の速度・進路、年齢、自転車横断通行帯・横断歩道の有無等により修正がなされることとなります。
もっとも、事故状況については両者の言い分が異なりますと、裁判となるケースもございますので、そうなりましたら専門家とご相談されることをおすすめいたします。