交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の逸失利益が低すぎる件

2014年12月16日

会社員(42)です。交通事故に遭いました、バイクを運転中、後ろから追い越しを掛けてきた車がなぜか横から幅寄せしてきて、思わず私はハンドルを左に切り、縁石に乗り上げガードレールに激突。

左脚を複雑骨折したために数センチは短くなってしまうようです。

相手の保険会社から提示が出ましたが、私の「逸失利益」が低いと思うのです。

なぜなら、私の年収は事故の前は、会社業績が悪いため残業が大幅に減り、年収が減ったにもかかわらず、下がった年収で逸失利益を計算されているのです。

2年前、3年前の年収で逸失利益を計算してもらうことは可能でしょうか?

弁護士からの回答

逸失利益の算定は、

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」

となります。

この「基礎収入」は、原則としては、事故前年の年収になります。

もっとも、前年度の年収が例年と比較して低い特段の事情がある場合には、事故前数年間の収入を平均した額を「基礎収入」として算定されることもあります。

裁判例でも、事故前において治療中であったため、事故前年の年収が例年に比べて低かった者について、事故前3年間の年収の平均をもって平均賃金と認定したものがあります。

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