交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の高次脳機能障害2級の慰謝料額は?

2014年12月16日

茨城県水戸市の県道で、自転車に乗っている息子(15)に後ろから自動車が接触して転倒。

頭を強く打ち、高次脳機能障害2級に認定されました。

サッカーが好きで将来はプロを目指してがんばっていましたが、すべてはかなわなくなってしまいました。

サッカーの話をしても、今の息子はもう何の興味もないようです。

それも悔しく、やるせない日々です。

今後、損害賠償請求をするにあたって、その中に慰謝料があると思いますが、交通事故被害者が手にすることができる慰謝料とは、どういうものなのでしょうか? 教えてください。

弁護士からの回答

交通事故被害者が請求できる慰謝料は,傷害に対する慰謝料と後遺障害に対する慰謝料というように,大きく2つに分けることができますので,以下説明します。

まず,傷害に対する慰謝料として,傷害慰謝料(入通院慰謝料)があります。
外傷を受けたことに対する肉体的苦痛や入通院加療を余儀なくされることなどに対する煩わしさや苦痛を緩和するために支払われる金銭を意味します。
傷害慰謝料については,原則として,入通院期間を考慮して金額が算定されますが,通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は,実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定の目安とすることもあります。

次に,後遺障害に対する慰謝料として,後遺障害慰謝料があります。
文字どおり後遺障害が残った場合に,当該後遺障害による肉体的・精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭を意味します。
後遺障害については,その障害の内容・程度によって,自賠法施行令別表に定められている後遺障害等級が認定されますが,後遺障害慰謝料は,その認定された後遺障害等級に応じて一応の基準が定められており,2級の場合には2370万円となります。

さらに,死亡に比肩するような重篤な後遺障害が残存したときには,事故の被害者本人の慰謝料に加えて,被害者の父母,配偶者,子などの近親者にも固有の慰謝料請求権が認められています。

今回のご相談のケースでは、高次脳機能障害で2級の認定がされておりますので,その内容によっては,近親者慰謝料を請求できる可能性もあるかと存じます。

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