交通事故で怪我をして後遺症が残ると、「後遺障害等級」を受けると聞きましたが、この、「後遺障害等級」について教えてください。
交通事故で後遺障害が残ると、自賠法に基づき後遺障害の等級認定を受けることになります。
後遺障害等級は後遺障害の重さを表すもので、重い方から1級から14級となっており、損害賠償金を決するにあたって非常に重要な指標になります。これまでの裁判例の蓄積などから等級に応じて賠償額が概ね決まってくるのです。
なお、たとえ後遺障害が残存しても、認定基準を満たさなければ認定されません。そのため、重い障害が残存しながらも等級認定されない場合は、多くのケースでは裁判所に訴えていくことになります。しかしながら、裁判所は自賠責の後遺障害等級に拘束されないとされているものの、実際上、認定がなされていないと非常に厳しい戦いになります。
この等級認定は、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算定機構という第三者機関が行うことになります。
手続としては、治療終了時に残存した後遺障害に応じて検査等受け、医師に後遺障害の診断書を作成してもらいます。この後遺障害診断書と画像やその他の診断書を用いて等級が判断されるのです。
後遺障害等級認定の手続には二通りあります。一つは被害者請求、もう一つは事前認定です。
被害者請求では、被害者本人もしくはその代理人が、自賠責保険会社を通じて手続を行います。メリットとしては、被害者本人が出したい診断書等を全て出すことができる点です。デメリットとしては手続が煩雑であるため、被害者本人の負担が大きい点が挙げられます。加害者の任意保険会社が信用できず、後述の事前認定の手続を選択したくない場合は、被害者請求の手続を弁護士に依頼するまたは書類作成を行政書士に依頼するのもひとつでしょう。
事前認定では、加害者の任意保険会社が主導的に認定のための手続を行います。等級を判断するのは前述のように第三者機関なので、全く同じ資料を提出するのであれば、被害者請求と結果は変わりません。事前認定のメリットとしては、被害者請求と比べて手続が楽で被害者への負担は小さくてすみます。デメリットとしては、加害者側の任意保険会社が手続を行うので、結果が出るまで本当に必要な診断書類を提出してくれているかなど手続が不透明な点です。等級認定に至るまでに任意保険会社との信頼関係が破壊されている場合、被害者請求を選択する方が多いです。
等級認定後、等級に応じた賠償金を算定し請求していくことになります。