交通事故に遭って、高次脳機能障害が残ると言われました。後遺障害等級を受ける時に、高次脳機能障害が認定されるポイントがあれば、教えてください。
高次脳機能障害とは,文字どおり脳の高次機能に障害が生じることであり,典型的な症状として,以下のように多彩な認知障害,行動障害及び人格変化等があります。
認知障害 | 記憶・記銘力障害,注意・集中力障害,遂行機能障害等 |
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行動障害 | 周囲の状況に合わせた適切な行動ができない,複数のことを同時に処理できない,行動を抑制できない,危険を予測・察知して回避的行動をすることができない等 |
人格変化 | 受賞前には見られなかったような,自発性低下,衝動性,易怒性,幼稚性,自己中心性,病的嫉妬・ねたみ,強いこだわり等 |
このような高次脳機能障害の等級認定にあたっては,症状固定時に作成される「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」,事故発生の直後から後遺障害の症状が固定するまでの頭部の画像検査資料(レントゲン写真,CT,MRI等),医師及び家族・介護者によって記載された「精神症状についての具体的所見」,「頭部外傷後の意識障害についての所見」,「日常生活状況報告表」等を踏まえて,被害者にあらわれた具体的な症状を把握し,その障害等級の認定がされます。
等級認定の際のポイントとしましては,①事故後の意識障害の有無とその程度・長さ,②画像資料上で外傷後ほぼ3か月以内に完成するびまん性脳室拡大・脳萎縮所見の有無,③事故前と事故後での生活状況の変化の程度が挙げられます。
特に後遺障害等級認定上,画像は重視される傾向にありますので,②の点については,確認しておく必要があります(画像上異常所見がない場合には,その理由等)。
また,③の点を説明するために,事故前と事故後での生活状況の変化について,事故に遭う以前から日常的に接しているご家族の方や,実際に間近で触れている介護者の方が「日常生活状況報告表」を作成することとなりますが,事故後の生活状況の変化についてできるだけ多く記載することが必要となりますので,事故直後から記録しておくことが重要です。