交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

顔面神経麻痺と頸椎捻挫の後遺症

2015年01月20日

7ヶ月前に事故に遭い、顔面神経麻痺と頸椎捻挫でそれぞれ違う病院に通院中です。

先日、保険会社から、顔面神経麻痺についての後遺症申請の用紙が送られて来て、形成の担当医に相談したところ、まだ治療を終わらせることはできないので、一年くらいは様子を見る必要があるから今は診断書は書かなくてもいいと言われました。

医師が仰るには、頬の神経(一本)が断裂している可能性が高いそうです。

それで、保険会社の担当の方に連絡をしましたら、形成外科での治療は継続して行ってくださいと言われました。

しかし、頸椎捻挫の通院は、今月末で終了しますが。と言っていたのですが、一つの怪我を症状固定した場合、示談はどうなるのでしょうか?

症状固定しても示談をしなければ良いのでしょうか?示談してしまうと、形成外科の治療費が払ってもらえなくなると聞いたことがあったので。

それと、頸椎捻挫の通院は、一か月に10回くらい通っていたのですが、顔の方の形成外科には、月に一度しか通院していません(今のところ投薬のみの治療で様子を見るため)月に一度のみの通院で、通院慰謝料は貰えるのでしょうか?
乱文・長文申し訳ございません。どうぞ、宜しくお願い致します。

弁護士からの回答

まず、症状固定の判断は、それぞれの症状に分けて判断がされることとなりますが、症状固定「日」は、全ての症状が固定した日、つまり最後の治療が終了した日となり、一般的に後遺症を含めた全体の示談交渉は全ての症状が固定してから進むこととなります。

次に、症状固定とは、簡単に言いますと「これ以上よくならない状態」を指すものであり、主治医の判断として症状が改善するのであれば、それは症状固定とはならず、月一回の通院であってもその期間の通院慰謝料の請求をすることができると考えられます。

なお、通院が長期にわたり、かつ不規則(例:事故後は頻繁に通院していたが、症状固定前には通院が1か月に1度程度のような場合)である場合には、実通院日数を考慮して算定されることがあります。

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