痛みによる可動域が健常側に比べて制限(自動)がある場合、12級に認定される可能性があるとのことですが、明確に角度等は決まっているのでしょうか?
関節の可動域制限の後遺障害について、後遺障害等級12級が認定されるためには、関節の可動域が健側の可動域の4分の3以下に制限されていることが必要になります。
関節可動域の測定は、原則他動運動による測定値を採用します。
もっとも、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行います。
この「他動運動による測定値を採用することが適切でないもの」というのは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるため自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいいます。
そのため、痛みが関節を可動させるとがまんできない程度のものであれば、自動運動による関節可動域制限について後遺障害等級が認定される可能性があります。