交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故が原因と思われる腰痛と後遺障害認定

2016年02月23日

一年ほど前に事故に遭いその当時から腰痛があります。

先日、MRIを撮りましたが、L4/5に少し狭窄があり椎間板の弾性も少し落ちていますが、事故との因果関係はわからないそうです。
下肢の痺れがあり、膝蓋腱反射・アイレス腱反射ともに低下をとされています。

これだけでは後遺症認定されるでしょうか?

年齢は26歳男です。

弁護士からの回答

14級認定の可能性があります。

痺れ等の神経症状は、14級、12級、9級等あるのですが、14級と12級の違いは、12級は医学的に証明される場合に認められるのに対して、14級は医学的に推定される場合に認められるという点です。

今回のケースですと、画像上の狭窄があり椎間板の弾性も落ちているとのことですが、事故との因果関係が不明とのことですので、医学的に証明されているとはいえません。

したがって、12級の認定は原則として困難です。

しかし、実際、事故直後から症状が生じており、膝蓋腱反射・アイレス腱反射低下等の症状が出ているのであれば、神経学的検査の結果や治療頻度などから医学的に事故によって生じたものと推定され、14級と認定される可能性はあります。

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