従業員が会社の自動車で、業務中に交通事故を起こした場合、雇い主である会社には、使用者責任(民法715条)が発生すると考えられます。
民法715条1項には、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定されています。
したがって、使用者である会社が、同条但書の免責事由の証明をしない限り、使用者責任が発生します。
また、会社には、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任も発生します。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」のことで、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者のことですが、従業員が業務中に交通事故を起こした場合、会社に、自動車の使用についての支配権及び利益の帰属が認められるので、会社が運行供用者に該当するからです。
この点、業務中ではなく、従業員が私用で会社の自動車を運転中に交通事故を起こした場合にも会社に運行供用者責任が生じるについては、場合によります。
裁判例でも、会社の従業員が会社の自動車で会社の工事現場から自宅に帰る途中に交通事故を起こした場合、以前から工事現場と自宅の往復に会社の自動車を使用することを会社が承認していた等の事情がある場合、運行供用者責任を認めています。
これに対し、会社の従業員が、私用のため使うことを禁止されている会社の自動車を無断で使用のため利用し交通事故を起こした場合、私用に利用することを禁止されていることを知りながら無断で利用した等の事情がある場合、会社に運行供用者責任は認められないとした裁判例もあります。
会社の自動車ではなく、従業員の自家用車で、業務中に交通事故を起こした場合でも、会社に、自動車の使用についての支配権と使用により享受する利益が帰属すると考えられるので、会社が運行供用者に当たり、責任が認められます。