交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

母親を交通事故で亡くしました。

2013年07月15日

教えてください。
1ヶ月前に、母が交通事故に遭い、亡くなりました。
加害者は逮捕されています。
初めてのことなので、何をしていいかわかりませんが、加害者のことは許せません。
何から始めたらよいか教えていただければと思います。

弁護士からの回答

まずはお母様がお亡くなりになった件、心からお悔やみ申し上げます。

現在加害者は逮捕されているということで、「刑事手続」が進んでいくことになり、具体的にはまず、警察、検察による捜査(実況見分、取り調べ等)が行われます。

被害者側(ご遺族)も生前の被害者の様子、ご遺族の無念さ、処罰感情等について聞き取りが行われますので、その際は、思っていることをそのままお話しされればよいことになります。

次に捜査が終了すると、加害者を起訴するかどうか検察官が決め、起訴された場合は、刑事裁判が行われることになります(罰金刑となり、法廷で開かれる裁判が行われない場合もあります。)。

この法廷で開かれる裁判が行われることとなった場合、「被害者参加制度」という制度を利用して、ご遺族の方も公判期日に出廷することができ、証人や、被告人(加害者)に対して直接尋問を行ったり、法律の適用や、情状について意見を述べることができる場合があります。

これに対して、賠償請求は「民事手続」に含まれ、刑事手続とは別に進めることができます。

多くの場合は加害者加入の保険会社と交渉することになり、保険会社側から連絡、賠償額の提案が来ますが、死亡事故の場合は、四十九日が終わるのを待つことが多いように思います。

なお、賠償請求は、被害者側から金額を計算して請求することもできますが、裁判を起こす場合は、事故状況の立証や、加害者側の運転態様が悪質であることの立証(慰謝料を基準よりも増額させることができる場合があります。)に、刑事裁判の記録(判決、実況見分調書、供述調書等)を使った方がよい場合もありますので、その場合は刑事裁判の終了を待つこともあります。

ですから、現時点では、刑事手続的には担当検事と連絡をとって状況を確認しつつ、起訴された場合には、被害者参加制度の利用を検討し、民事手続については、今回の事故のために支出した費用について立証できるよう、領収証等を保管しておくことが必要です。

なお、賠償額の目安や、どのような出費が損害として認められるかなどについては、現時点でもある程度判断できますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機