交通事故の被害にあって、現在保険会社と示談交渉中なのですが、インターネットを見ると、賠償額に事故の日からの遅延損害金を加算して請求できると書いてありました。
本当なのかどうかと、もう少し詳しく説明していただけるとありがたいです。
結論から申し上げると、事故時から年5%の割合の遅延損害金が加算されます。
交通事故による加害者に対する損害賠償請求権は、多くの場合、正確には「不法行為」に基づく損害賠償請求権といいます(交通事故という加害行為(不法行為)によって被害者に生じた損害の賠償を請求する権利という意味です。)。
そして、金銭債権については、その支払いが遅れた場合、原則として年5%の割合による遅延損害金が発生することになりますので、不法行為に基づく損害賠償請求権についても、支払いが遅れれば、同様に年5%の遅延損害金が発生することになります。
この遅延損害金が発生する時期については、法律には定められていませんが、大審院(今の最高裁にあたります。)で、不法行為時から遅滞となると判断され、不法行為時から遅延損害金が発生することとされています。
そのため、交通事故による損害賠償請求においては、損害額の元本に加え、事故時から年5%の遅延損害金も請求することができるという結論になります。