交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故加害者が未成年者の場合の慰謝料は?

2013年11月25日

妻が中学2年生が運転する自転車にぶつけられ、脳挫傷となり、高次脳機能障害のおそれがあると言われています。この場合、誰から慰謝料などを賠償してもらうことができるでしょうか?

弁護士からの回答

1 加害者本人

まずは、未成年者である加害者本人に請求することが考えられます。

未成年者が他人に損害を与えた場合、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかったときは、未成年者本人は責任を負うことはありません(民法712条)。

ここで、責任能力とは自己の行為の結果が違法な者として法律上非難されるものであることを弁識する能力をいい、責任能力の有無は、各自の知能発育の程度や環境等によって異なるものであり、個別具体的に判断されるものですが、一般的には12歳程度であれば責任能力は肯定される傾向にあります。

2 両親等の親権者

(1) 加害者本人の責任能力が否定される場合

未成年者である加害者本人の責任が否定される場合には、親権者その他の監督義務者及び施設長のように監督義務者に代わって監督する者に対し、当該監督義務者等が義務を怠らなかった場合や義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合を除いて、慰謝料等の賠償請求をすることができます(民法714条)。

(2) 加害者本人の責任能力が肯定される場合

民法714条の責任は、加害者の責任能力が否定された場合の監督義務者等の責任を定めるものですので、加害者の責任能力が肯定される場合には、同条に基づいて請求をすることができません。

もっとも、両親等の親権者の監督義務違反と、交通事故による損害の発生との間に因果関係が認められる場合には、民法709条及び710条により、直接被害者に対する不法行為責任を負う場合があります。

3 使用者

本件の事故が、加害者がアルバイト等の業務中に発生したものである場合には、使用者が、被用者である加害者の選任又は事業の監督について相当な注意をしたときや、相当の注意をしたとしても損害が生ずべきであったときには、使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

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